事例5、人材派遣システム週40時間超え

また、かたい話に戻ってしまいますが、

今回は週40時間超えなど、労働基準法に関係する課題について。

5.週40時間超えの課題

①一人のスタッフが月に複数の仕事をすることもあります。

そして、仕事の内容、派遣先が異なれば、支払い単価が異なることが

一般です。

②派遣会社によって起算曜日も異なります。

③給料の締め日が、週40時間の起算曜日と異なることが普通にあり、

週の途中で締め、週の残りの分は翌週に繰り越す必要があります。

④週40時間を超えた時、その契約のその超えた時間以降、超過勤務扱いにまります。

つまり、高い単価の仕事途中で40時間を超えると、その高い単価で超過勤務扱いになり、

起算曜日になるまで、全ての単価が超過勤務扱いになります。

⑤この週40時間超え分は、雇用主の派遣元が支払いますが、派遣先には、法的には

支払い義務はありません。

しかし一般的に、派遣先に交渉し、請求している場合も多くあります。

⑥さらに月60時間超えも同時に計算する必要があります。

⑦最近は同じスタッフが同じ日に複数の異なる仕事をするケースも増えています。

朝いちばんから、つまり早い順から計算し、8時間を超えた以降、その超えた時間から

すべて超過勤務扱いになります。

⑧シフト勤務に関係なく、22時から朝5時までは単価の25パーセントの深夜割増が

つきます。

⑨この深夜割増分も雇用主の派遣元は必須ですが、40時間、60時間同様

請求できるかは派遣先との交渉になります。

 

最近は短期・単発の仕事が増え、スタッフもそのような仕事を選ぶ傾向が

あります。

この問題につきまして、もっと詳しく知りたい方は

上記タイトル、No.、連絡先を本HPの資料請求に

どうか気楽に投稿ください。

H.M

 

 

 

 

 

 

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