また、かたい話に戻ってしまいますが、
今回は週40時間超えなど、労働基準法に関係する課題について。
5.週40時間超えの課題
①一人のスタッフが月に複数の仕事をすることもあります。
そして、仕事の内容、派遣先が異なれば、支払い単価が異なることが
一般です。
②派遣会社によって起算曜日も異なります。
③給料の締め日が、週40時間の起算曜日と異なることが普通にあり、
週の途中で締め、週の残りの分は翌週に繰り越す必要があります。
④週40時間を超えた時、その契約のその超えた時間以降、超過勤務扱いにまります。
つまり、高い単価の仕事途中で40時間を超えると、その高い単価で超過勤務扱いになり、
起算曜日になるまで、全ての単価が超過勤務扱いになります。
⑤この週40時間超え分は、雇用主の派遣元が支払いますが、派遣先には、法的には
支払い義務はありません。
しかし一般的に、派遣先に交渉し、請求している場合も多くあります。
⑥さらに月60時間超えも同時に計算する必要があります。
⑦最近は同じスタッフが同じ日に複数の異なる仕事をするケースも増えています。
朝いちばんから、つまり早い順から計算し、8時間を超えた以降、その超えた時間から
すべて超過勤務扱いになります。
⑧シフト勤務に関係なく、22時から朝5時までは単価の25パーセントの深夜割増が
つきます。
⑨この深夜割増分も雇用主の派遣元は必須ですが、40時間、60時間同様
請求できるかは派遣先との交渉になります。
最近は短期・単発の仕事が増え、スタッフもそのような仕事を選ぶ傾向が
あります。
この問題につきまして、もっと詳しく知りたい方は
上記タイトル、No.、連絡先を本HPの資料請求に
どうか気楽に投稿ください。
H.M





